Top >> 在留資格
主な支援内容:
1.在留資格 変更 支援:
既に 日本国内にいる外国人の在留資格の変更 を支援します。
例えば、留学の在留資格を持って、日本の大学を卒業し、日本の企業に就職する場合は、
在留資格を 「留学」 から 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」 等に変更する必要があります。その手続きを支援します。
在留資格の申請は、実は社労士の知識も重要です。就労予定業務に応じて 在留資格が異なることがあるためです。
申請内容が間違っていれば、再度 申請し許可を得なければ就労はできませんので、信頼できる社労士兼行政書士にお任せください。
2.在留資格 認定(新規) 支援:
海外から 新しく外国人を呼び寄せる際に、
本人(あるいは雇用事業主)に代わって 在留資格認定証明書交付申請 を支援します。
3.在留資格 更新 支援:
既に 日本国内にいる外国人の在留資格の期限の更新 を支援します。
更新できる期限は 入管が総合的に判断します。当事務所は社労士として雇用契約も含めて 有効な申請を提案します。
4.帰化申請 支援:
最終的には 本人が法務局に出頭する必要がありますが、
行政書士は、その際に必要な 書類作成・書類収集・同行・助言を支援します。
外国人が日本で活動するには、在留資格が必要です。
在留資格は1種類だけあるのではなく、目的に応じて取得する必要があります。
主な在留資格には 以下のようなものがあります。
外国人が日本で働く:
就労系 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「技能実習」 等
外国人が日本で企業経営する:
就労系 在留資格:「経営・管理」
留学・特定活動・短期滞在の非就労目的:
特定目的系 在留資格:「留学」「特定活動」「短期滞在」
日本人との結婚や家族滞在の場合
結婚系 在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」
特別な理由で日本に在留希望される場合
身分系 在留資格:「定住者」
就労できない在留資格なのに、就労していることが明らかになれば
採用した雇用主には、
不法就労助長罪で、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。
就労した本人は、
①強制送還、②一定期間の再入国不可、③素行不良による今後の在留資格申請への悪影響、
④「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はその両方)」等刑事罰が科されます。
特に近年 入管庁が問題視しているのが、例えば、
「技能実習」の在留資格を所有はしているが、
申請した企業で、その業務に就任していないケースです。
入管庁に発覚したら、その事業主は 間違いなく処分される と思ってください。
在留資格を持っているから 必ず採用できるわけではありません。
外国人からその友達を紹介してもらうケースは、特に在留資格の確認が必要です。
当事務所は 社労士でもありますので、外国人採用に関してもお任せください。
トラブルに巻き込まれない しっかりとした在留資格申請を行います。