鹿児島のビザ・在留資格申請代行・鹿児島中央ワイズ行政書士事務所:
 社労士・行政書士・宅建士の資格で外国人の日本生活を支援します

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  営業時間:9:30~15:30    休日:水曜日   電話番号:090-4747-0844



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主な支援内容:

1.在留資格 変更 支援:

 既に 日本国内にいる外国人の在留資格の変更 を支援します。
 例えば、留学の在留資格を持って、日本の大学を卒業し、日本の企業に就職する場合は、
 在留資格を 「留学」 から 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」 等に変更する必要があります。その手続きを支援します。

 在留資格の申請は、実は社労士の知識も重要です。就労予定業務に応じて 在留資格が異なることがあるためです。
 申請内容が間違っていれば、再度 申請し許可を得なければ就労はできませんので、信頼できる社労士兼行政書士にお任せください。  



2.在留資格 認定(新規) 支援:

 海外から 新しく外国人を呼び寄せる際に、
 本人(あるいは雇用事業主)に代わって 在留資格認定証明書交付申請 を支援します。



3.在留資格 更新 支援:

 既に 日本国内にいる外国人の在留資格の期限の更新 を支援します。
 更新できる期限は 入管が総合的に判断します。当事務所は社労士として雇用契約も含めて 有効な申請を提案します。



4.帰化申請 支援:

 最終的には 本人が法務局に出頭する必要がありますが、
 行政書士は、その際に必要な 書類作成・書類収集・同行・助言を支援します。






外国人が日本で活動するには、在留資格が必要です。
在留資格は1種類だけあるのではなく、目的に応じて取得する必要があります。
主な在留資格には 以下のようなものがあります。



外国人が日本で働く

 就労系 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「技能実習」 等



外国人が日本で企業経営する

 就労系 在留資格:「経営・管理



留学・特定活動・短期滞在の非就労目的

 特定目的系 在留資格:「留学」「特定活動」「短期滞在



日本人との結婚や家族滞在の場合

 結婚系 在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在



特別な理由で日本に在留希望される場合

 身分系 在留資格:「定住者





就労できない在留資格なのに、就労していることが明らかになれば
採用した雇用主には、
不法就労助長罪で、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。

就労した本人は、
①強制送還、②一定期間の再入国不可、③素行不良による今後の在留資格申請への悪影響、
④「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はその両方)」等刑事罰が科されます。






特に近年 入管庁が問題視しているのが、例えば、
「技能実習」の在留資格を所有はしているが、
申請した企業で、その業務に就任していないケースです。

入管庁に発覚したら、その事業主は 間違いなく処分される と思ってください。

在留資格を持っているから 必ず採用できるわけではありません
外国人からその友達を紹介してもらうケースは、特に在留資格の確認が必要です

当事務所は 社労士でもありますので、外国人採用に関してもお任せください
トラブルに巻き込まれない しっかりとした在留資格申請を行います。




在留資格に関して

 就労系 在留資格

 日本国内で雇用されて働く方はこちら

 経営管理 在留資格

 日本国内で会社経営を希望される方はこちら

 留学・特定活動・短期滞在 在留資格

 留学生、ワーホリ、観光や短期商用の方はこちら

 結婚系 在留資格(結婚・家族)

 日本人との結婚・家族滞在に該当する方はこちら

 身分系 在留資格(定住)

 特別な理由で日本に在留希望される方はこちら

 帰化申請

 日本国籍の取得を検討される方はこちら