鹿児島のビザ・在留資格申請代行・鹿児島中央ワイズ行政書士事務所:
 社労士・行政書士・宅建士の資格で外国人の日本生活を支援します

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  営業時間:9:30~15:30    休日:水曜日   電話番号:090-4747-0844



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主な支援内容:

1.外国人を雇用したい経営者の支援:

 外国人を雇用するには、
 海外から日本に呼ぶ場合 と
 既に日本で生活している外国人を採用する場合があります。
 どちらの場合も 適切な在留資格の取得が必要です。その手続きを支援します。

 さらに当事務所は 社労士でもありますので、
 外国人を採用することで利用できる助成金 の活用もご提案しています。  



2.日本で起業したい外国人の支援:

 外国人の方が 日本国内で起業するには「経営・管理の在留資格が必要です。
 経営・管理の在留資格を取得するためには、
 ①日本国内で 常勤職員1名以上の雇用
 ②資本金要件 3000万円以上。および 日本国内での事業所の確保
 ③申請者の日本語能力
 ④実務経験
 が必要です。 当事務所は 社労士でもあり、宅建士でもありますので、
 社員採用の支援、 事業所確保の支援、 も提案しています。






外国人が日本で活動するには、在留資格が必要です。
在留資格は1種類だけあるのではなく、目的に応じて取得する必要があります。
主な在留資格には 以下のようなものがあります。



外国人が日本で働く

 就労系 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「技能実習」 等



外国人が日本で企業経営する

 就労系 在留資格:「経営・管理



留学・特定活動・短期滞在の非就労目的

 特定目的系 在留資格:「留学」「特定活動」「短期滞在



日本人との結婚や家族滞在の場合

 結婚系 在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在



特別な理由で日本に在留希望される場合

 身分系 在留資格:「定住者





就労できない在留資格なのに、就労していることが明らかになれば
採用した雇用主には、
不法就労助長罪で、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。

就労した本人は、
①強制送還、②一定期間の再入国不可、③素行不良による今後の在留資格申請への悪影響、
④「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はその両方)」等刑事罰が科されます。






特に近年 入管庁が問題視しているのが、例えば、
「技能実習」の在留資格を所有はしているが、
申請した企業で、その業務に就任していないケースです。

入管庁に発覚したら、その事業主は 間違いなく処分される と思ってください。

在留資格を持っているから 必ず採用できるわけではありません
外国人からその友達を紹介してもらうケースは、特に在留資格の確認が必要です

当事務所は 社労士でもありますので、外国人採用に関してもお任せください
トラブルに巻き込まれない しっかりとした在留資格申請を行います。




雇用・起業に関して

 外国人を雇用したい経営者の方へ

 就労系の在留資格の取得支援 及び 助成金活用

 日本で起業したい外国人の方へ

 在留資格「経営・管理」の取得を支援します