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主な支援内容:
1.外国人を雇用したい経営者の支援:
外国人を雇用するには、
海外から日本に呼ぶ場合 と
既に日本で生活している外国人を採用する場合があります。
どちらの場合も 適切な在留資格の取得が必要です。その手続きを支援します。
さらに当事務所は 社労士でもありますので、
外国人を採用することで利用できる助成金 の活用もご提案しています。
2.日本で起業したい外国人の支援:
外国人の方が 日本国内で起業するには「経営・管理」の在留資格が必要です。
経営・管理の在留資格を取得するためには、
①日本国内で 常勤職員1名以上の雇用
②資本金要件 3000万円以上。および 日本国内での事業所の確保
③申請者の日本語能力
④実務経験
が必要です。 当事務所は 社労士でもあり、宅建士でもありますので、
社員採用の支援、 事業所確保の支援、 も提案しています。
外国人が日本で活動するには、在留資格が必要です。
在留資格は1種類だけあるのではなく、目的に応じて取得する必要があります。
主な在留資格には 以下のようなものがあります。
外国人が日本で働く:
就労系 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「技能実習」 等
外国人が日本で企業経営する:
就労系 在留資格:「経営・管理」
留学・特定活動・短期滞在の非就労目的:
特定目的系 在留資格:「留学」「特定活動」「短期滞在」
日本人との結婚や家族滞在の場合
結婚系 在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」
特別な理由で日本に在留希望される場合
身分系 在留資格:「定住者」
就労できない在留資格なのに、就労していることが明らかになれば
採用した雇用主には、
不法就労助長罪で、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。
就労した本人は、
①強制送還、②一定期間の再入国不可、③素行不良による今後の在留資格申請への悪影響、
④「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はその両方)」等刑事罰が科されます。
特に近年 入管庁が問題視しているのが、例えば、
「技能実習」の在留資格を所有はしているが、
申請した企業で、その業務に就任していないケースです。
入管庁に発覚したら、その事業主は 間違いなく処分される と思ってください。
在留資格を持っているから 必ず採用できるわけではありません。
外国人からその友達を紹介してもらうケースは、特に在留資格の確認が必要です。
当事務所は 社労士でもありますので、外国人採用に関してもお任せください。
トラブルに巻き込まれない しっかりとした在留資格申請を行います。